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5/31 NPOの確定申告に悪戦苦闘

29日 当方のNPOでは、一昨年度から収益事業を開始していて、従って去年の今頃には減免されなくなった法人税と所得に応じた事業税等を納付している。そして今、昨年度の確定申告の時期が到来して、納付した税金を含めた計算を初体験する事になったわけだ。

さあ作業を進めたのだが、別表五の二で行き詰まってしまった。書き方が判らないし、そもそもこれら公租公課を収益事業と非収益事業に経費として按分したのが間違っていたかもしれない。これは、きちんと確認してから書かねばならぬと、作業を途中で放棄した。国税が決まらなければ、県税も市税も計算できないからである。

30日は、通常出社で午後からは研究所でお客様対応、4時から割り込み案件が発生したので途中で抜けて、これを済ませて帰宅。翌日は会社は休暇を取った。

31日 10時に千葉東税務署のご担当にアポを取り、自転車で出掛けた。
聞けば、法人税と県・市民税は経費とはならないので、所得に上乗せして法人税の計算基礎とする必要があり、しかし事業税と地方法人特別税は経費算入が認められる。
これらの税金は、会計収支の上では収益事業にかかる費用として見るべきなので、非収益事業への按分はせぬが良い。
NPOであれば、収益事業の所得は非収益事業に繰り入れして次年度繰り越しとすべきであろう。
単年度の収益事業の所得は寄付金扱いで非収益事業に繰り入れるなどすべきだが、この際の損金算入限度額は80/100である。従って収益事業の当期利益は非収益事業に繰り入れた結果としてゼロとしても、この80%については法人税の計算基礎となる。

納得した。合理的だと思った。思ったが、これは総会で承認した会計収支計算の一部手直しが必要となったわけだ。これは大変なことになった。我が家の机に戻り、会長に連絡し承認を得て、按分を見直し、収益事業の所得を非収益事業に繰り入れた収支計算書を作り直すところから始めた。

3時に国税の計算が終わった。平成22年度の法人税は51,800円であった。
県税に取り掛かった。県法人税・事業税・地方法人特別税を合わせて34,800円であった。
市税に取り掛かった、市法人税は56,200円であった。これらが終わったところで4時を少し過ぎていて、自転車を飛ばしても今日中の納付は不可能であった。
諦めて、国税の書類だけは税務署の時間外ポストに投函してきた。
市内までを自転車で二往復、快適走行した。梅雨の晴れ間に感謝である。

さあ、これで本当に「収益事業を始めた非営利活動法人の会計処理」が理解できた事になる。
昨年から、ネットで調べ、税務署に聞き、NPO会計をサポートしてくれる団体にも何度も教えを乞うたものだが、ピントの合った説明には出くわさなかった。これでようやく理解できた。

さあ、収益事業の会計処理で悩んでいるNPOの経理担当さん、今度は「私が教えてあげますよ」と言いたい心境だ。何故そのような専門家に巡り合わなかったのか、要するに「収益事業をやって、キチンと真面目に税額計算して納税している」NPOが少ないのだろう。世の中そんなところだ、多分。
by yokuya2006 | 2011-05-31 20:39 | 堆肥化とNPO | Comments(0)
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